大阪大学放射線技術科学学友会会則

 

第1条 本会は、大阪大学放射線技術科学学友会と称する。

第2条 本会の事務所は、大阪大学医学部内におく。

第3条 本会の目的は、会員相互の親睦を図り、大阪大学医学部保健学科放射線技術科学専攻の

発展を後援することにある。

第4条 前条の目的を達成するために、会員の協力を得て、適宜事業を行う。

第5条 本会の会員は、正会員、準会員、特別会員、賛助会員とする。

1、 正会員は、大阪大学医学部附属診療エックス線技師学校、同専攻科、大阪大学医療技術

短期大学部診療放射線技術学科、大阪大学医学部保健学科放射線技術科学専攻

(以下、本専攻という)の各卒業生全員で構成する。

  2、準会員は、本専攻の在学生。

3、特別会員は、1号にいう学校、科、学科、専攻の教職員、ならびに教職員であった者。

  4、賛助会員は、本会の目的に賛同する者。

第6条 本会の経費は、会費、寄付金、賛助金などの収入でこれを支弁する。会費は年間千円を徴収

するものとする。本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第7条 本会に、下記の役員をおく。

  1、会長1名

  2、副会長2名

  3、監事2名

  4、会計2名

  5、幹事各卒業期1名

  6、支部長若干名

第8条 役員の選出、任期、任務は下記のように定める。

  会長は、正会員のなかから総会において選出し、任期は2年とする。会長は、本会の代表として

会務を総括し、幹事会の議長を務める。

  副会長は、正会員のなかから会長が委嘱する。任期は2年とし、会長事故あるときは会長の代理

を務める。

  監事は、正会員のなかから総会において選出し、任期は2年とする。監事は、本会の財産の状況

と会務の運営を監査する。

  会計は、正会員のなかから会長が委嘱する。任期は2年とし、会計業務を行う。

  幹事は、正会員のなかから卒業期ごとに選び、会長が委嘱する。任期は2年とし、会務を処理し、

重要事項を審議する。

  支部長は、正会員のなかから支部の合意で選び、会長が委嘱する。任期は2年とし、支部の代表

者として支部の運営に努める。支部については、別に定める。  

  役員は、監事を除き重任を妨げない。また、任期満了後も後任が決定するまではその職にあるもの

とする。

  役員は、名誉職で無報酬とする。ただし、必要と認めるときは本会の経費の許す範囲で支給するこ

ともある。

第9条 会議は、総会、支部総会、幹事会、支部幹事会、その他とする。

総会は、年1回会長が招集し、本会の予算と決算、事業計画や重要事項について審議し決議する。

その他幹事会で必要と認めた事項について審議する。

  総会は、その開会の2週間前に会議の目的などを明記して、会員に通知するものとする。

また、正会員の100名以上が会議の目的を明記して、請求するときは、会長は6週間以内

に総会を招集しなければならない。

  総会の成立は、正会員の100名以上の出席を必要とする。ただし、委任状の提出をもって出席とみなす。

  幹事会は、随時会長が招集し、本会の事業について協議し、会務の執行を行う。会の成立は構成員の

3分の1の出席を必要とする。

  支部総会、および支部幹事会は、その支部の自主的な取り決めや規約に従う。

10条 本会に支部を設けることができる。支部を設けるときは、幹事会の了承のもと、会長の承認を得る。

   支部は、正会員の2名以上が構成員になるとき設けることができる。原則として都道府県に1支部とする。

ただし、複数の都道府県が共同して支部を設けることをさまたげない。

支部に関する規約や経費などの諸事項については、支部構成員で定め、幹事会の了解を得る。


付則1 本会則に定めていない事項について執行する場合には、幹事会で審議して、次の総会で承認を得る。

付則2 本会則の改訂については、幹事会で協議し、会長が総会に提案して承認を得なければならない。

付則3 本会則の発効は、1998年 2月28日からとする。

平成12 326日一部改訂