大阪大学 助産師 同窓会

会則・細則

大阪大学助産師同窓会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は、大阪大学助産師同窓会と称する。
(目的)
第2条
本会は、会員の資質の向上と会員相互の親睦を図り、母校の発展に資するとともに広く社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 総会等の開催
  2. 大阪大学大学院との連携の推進
  3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
    1. 1)研修会の開催
    2. 2)広報
    3. 3)会員情報の管理
(事務局)
第4条
本会の事務局は、大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻生命育成看護科学講座に置く。

第2章 会員

(会員)
第5条
本会の会員は、正会員、準会員、賛助会員で構成する。
(正会員)
第6条
本会の正会員の入会資格は、次に揚げるとおりとする。
  1. 大阪大学医学部附属助産婦学校卒業者
  2. 大阪大学医学部保健学科看護学専攻の助産師教育課程卒業者
  3. 大阪大学大学院医学系研究科博士前期課程の助産師教育課程修了者
(準会員)
第7条
本会の準会員は、大阪大学大学院医学系研究科博士前期課程の助産師教育課程在校生とする。
(賛助会員)
第8条
本会の賛助会員は、大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻生命育成看護科学講座に在職する助産学担当教員とする。

第3章 役員等

(役員)
第9条
本会に次の役員を置く。
  1. 会長   1名
  2. 副会長  2名
  3. 書記   3名
  4. 会計   3名
  5. 庶務   3名
  6. 監事   2名
(役員の選任)
第10条
役員は、役員会で諮り総会において選任する。
(役員の任務)
第11条
会長は本会を代表し会務を統轄する。
 
  1. 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  2. 3 書記は総会及び役員会の議事録を作成する。
  3. 4 会計は予算・決算報告を含む会費の管理を行う。
  4. 5 庶務は総会および役員会の準備、その他の庶務事務を担当する。
  5. 6 監事は本会の資産状況及び会務執行の状況を監査し、その結果を総会で報告する。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は3年とし、原則、連続2期までとする。役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 会議

(会議)
第13条
本会の会議は総会、臨時総会及び役員会とする。
(総会及び臨時総会)
第14条
総会は、本会の最高決定機関であって、正会員をもって構成する。
 
  1. 2 総会は、次に掲げる事項を審議する。
    1. 役員の選任に関する事項
    2. 事業計画及び事業報告に関する事項
    3. 予算及び決算に関する事項
    4. 会則の改廃に関する事項
    5. その他重要事項
  2. 3 総会は、3年に1回、臨時総会は、必要の都度、会長が招集する。
  3. 4 総会の議決は、委任状を含めた出席者の過半数で決定する。可否同数の場合は議長の決定に従うものとする。
  4. 5 総会はその都度議長を選任し、議長は書記を任命する。
  5. 6 書記は会議終了後、議事録を作成し、役員会に提出しなければならない。
(役員会)
第15条
役員会は第2条に規定する本会の目的遂行のための意思決定を行う。
  1. 2 役員会は第14条第2項によって選出された役員をもって構成する。
  2. 3 役員会は会長が招集し、議長は副会長が担う。
  3. 4 役員会は役員総数の過半数の出席によって成立し、出席役員の過半数の賛成を以って決議するものとする。但し、可否同数の場合は議長の決定に従うものとする。
  4. 5 会長が必要あると認めたときは、役員以外の会員が役員会に陪席することができる。

第5章 資産及び会計

(資産)
第16条
本会の資産は次に掲げる収入による。
 
  1. 入会金及び会費
  2. 寄付金及び補助金
  3. その他の収入
(会費等)
第17条
正会員は別に定める規定により、入会金及び会費を納入しなければならない。
(資産の運用及び会計処理)
第18条
資産の運用及び会計処理に関しては役員会において出席者の過半数の賛成を要するものとする。
(会計年度)
第19条
本会の会計年度は4月1日に始まり、3年後の3月31日に終了するものとする。
(収支決算)
第20条
本会の収支決算は監事の監査を受けた上、総会に報告しその承認を受けなければならない。

第6章 会則改正等

(会則改正)
第21条
この会則は総会において委任状を含めた出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
(運営に必要な事項)
第22条
本会の運営に必要な事項は別に定める。

附則

  1. 本会則は昭和59年5月27日より施行する。
  2. この改正は昭和62年5月10日より施行する。
  3. この改正は平成8年6月3日より施行する。
  4. この改正は平成9年9月7日より施行する。
  5. この改正は平成16年11月6日より施行する。
  6. この改正は平成19年10月21日より施行する。
  7. この改正は平成22年10月24日より施行する。
  8. この改正は令和元年5月26日より施行する。

大阪大学助産師同窓会 細則

(細 則)
第1条
大阪大学助産師同窓会会則(以下「会則」と表記する。)第22条の規定に基づき、本会の運営に必要な事項を定める。
(正会員)
第2条
正会員は、会則第6条に定める養成機関を卒業・修了と同時に永久に登録される。但し、逝去した同窓生については名簿にその旨を記し、会費納入および諸活動への参加は免除される。
 
  1. 2 正会員は、1期3年分の会費6,000円を納入する。なお、新入会員は入会金4,000円と会費を納入する。
(準会員)
第3条
準会員は大阪大学大学院医学系研究科博士前期課程の助産師教育課程在校生とする。
  1. 2 準会員は、同窓会活動に参加することができる。
  2. 3 準会員期間中は、会費を徴収しない。
  3. 4 準会員は、修了後に正会員となる。
(賛助会員)
第4条
賛助会員は、大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻生命育成看護科学講座に在職する助産学担当教員とする。但し、当該教員が正会員である場合は、正会員であることを優先する。
  1. 2 賛助会員は総会への出席は可能であるが、議決権は有さないものとする。
  2. 3 賛助会員は会費を徴収しないが寄付等の協力は拒まない。
(役員会の開催)
第5条
役員会は、通常4月・8月・11月・翌2月に開催する。
  1. 2 臨時役員会は、必要の都度、会長が招集する。
(執行機関)
第6条
本会の運営のため下記の委員会を設ける。
  1. 2 研修委員会、名簿委員会、広報委員会(会誌発行及びホームページ管理等)、推薦委員会とする。但し、推薦委員会は総会の前年度のみの設置とする。
  2. 3 各委員会には役員1名以上を含め、その活動を役員会に報告する。
(学年幹事)
第7条
学年に1名の幹事を選出する。
  1. 2 学年幹事は、当該学年の会員の情報およびニーズを収集し、事務局に報告する。
  2. 3 会長は学年幹事を年に1回招集し、役員会の報告を行う。会長は、学年幹事の意見を収集し、役員会に反映するものとする。

附則

  1. 本細則は平成19年10月21日から施行する。
  2. この改正は平成25年9月28日から施行する。
  3. この改正は平成29年1月28日から施行する。
  4. この改正は令和元年5月26日から施行する。


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